事業主が保険料を支払ってくれる「労働者災害保険」


災害保険には、民間の損害保険会社だけではなく、様々な物があります。

一般に災害保険というと、地震保険や火災保険が多いイメージがありますが、「労働者災害保険」などでは、労働者の業務上の負傷等や、労働者の通勤による負傷などにも保険給付されます。

「労働者災害補償保険」とは、業務及び通勤で災害にあった労働者や遺族に、保険金を支給する政府管掌の保険制度で、申請は労働基準監督署に行います。
保険料は雇用者負担になり、事業主は労働者を1人でも雇用した時点で、労働者災害補償保険に加入しなければなりません。
(例外の事業もあります)

但し出張の移動中の交通事故などで、酒気帯びで車を運転して事故にあった際や、私的目的での外出の際に事故にあった場合などには、保険の適用がないこともあるそうです。
また労働者が故意に起こした事故にも、勿論給付金は支給されません。

公的扶助の他にも、労働災害保険を扱っている会社はあり、主に使用者向けの保険となっています。
災害というと地震のイメージが強いですが、個人の生命保険の災害特約の場合には、地震は含まれていないことも多いので注意しましょう。

生命保険に加入し、特約として災害をつける場合には、必ず自分の希望する給付条件と良く照らし合わせることが大切です。

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